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クレジットカードは一人が何枚も持っているのが当たり前、お金を借りるのも当たり前という時代になってしまいました。キャッシングはともかく、クレジットカードを使ったことがないという人はほとんどいないのではないでしょうか。そんな中で多重債務者の増加が問題になり、グレーゾーン金利問題などの解決を図るために、改正貸金業法が2007年12月9日に施行されました。
今までの出資法の上限金利は29.2%ですが、改正貸金業法が施行されると
◇元本が10万円未満の場合 年率20%
◇元本が10万円以上100万円未満の場合 年率18%
◇元本が100万円以上の場合 年率15%
このように最高上限の金利が下がることになります。
総量規制の導入により、貸金業者は年収の3分の1を超える融資をしてはいけないなど、返済能力を超える過剰な貸付が原則禁止となりました。
この制度は2010年6月まで約2年間の猶予期間があり、それまではどちらの金利を取ってもいいということになっています。
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