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グレーゾーン金利とは、ひとことで言えば利息制限法と出資法の間の金利のことです。
「消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則として、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければならない」とあります。
一定の条件を満たした場合のみ、出資法の上限金利29.2%まで認められるようですが、消費者金融や商工ローンの多くが、条件を満たさないまま出資法を根拠とした金利であるグレーゾーン金利を適用しています。
貸金業者がもし利息制限法を越える金利で貸付したらどうなるでしょうか。
利息制限法には罰則がありません。ですからもし違反したとしても制裁を受けることがないのです。しかし出資法の上限利率を超える金利で貸付した場合は、刑事罰の対象になります。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を支払わなければいけません。
利息制限法には罰則がないということから、出資法の金利を適用している業者も多いようですが、実際には利息制限法を越える金利は無効ということになっています。
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